弁護士☆ニシカワケンイチの日々ブログ
弁護士法人・響 代表弁護士 西川研一 のブログです。 日々のことを短いコメントでつづります!
2013年1月13日日曜日
部活動の体罰問題
2013年1月、大阪市立高校で、部の顧問による体罰が行われ、同部のキャプテンが自殺した問題。
「体罰」と表現すると、指導上、一定範囲では許されるように捉えられがちです。
しかし、実際には刑法上犯罪とされている暴行や傷害にほかなりません。
しかも体罰は学校教育法で禁じられています(学校教育法11条但書)。
正当防衛などにあたらない限り、正当化の余地はありません。
やはり犯罪行為。
どのようなプラスの効果があろうとも、許されるべきものではないと考えます。
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