2013年1月13日日曜日

部活動の体罰問題

2013年1月、大阪市立高校で、部の顧問による体罰が行われ、同部のキャプテンが自殺した問題。

「体罰」と表現すると、指導上、一定範囲では許されるように捉えられがちです。

しかし、実際には刑法上犯罪とされている暴行や傷害にほかなりません。
しかも体罰は学校教育法で禁じられています(学校教育法11条但書)。
正当防衛などにあたらない限り、正当化の余地はありません。
やはり犯罪行為。

どのようなプラスの効果があろうとも、許されるべきものではないと考えます。